会則等

2012年06月15日

 草津でホタルを楽しむ会 会則

(名称及び事務所)
第1条 この会は、「草津でホタルを楽しむ会」と称し、事務所は代表宅に置きます。
(構成員)
第2条 この会は、この団体の趣旨に賛同して入会した個人または団体にて構成します。
(目的)
第3条 この会は、初夏の風物詩として草津がホタルの飛び交うまちとなることを目指し、
ホタルの観察等を通しながら、地域の交流を広げていく事を目的とします。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。
(1) 地域の方々や行政、学校との協働により、ホタルの住みやすい環境づくりに関する事業
(2) 地域の方々や行政、学校との協働により、河川環境やホタルの生息状況の調査事業
(3) ホタル観察会、学習会等地域の方々との研修、交流事業
(4) その他、上記の目的を達成するために必要な事業
(役員)
第5条 この会に次の役員を置きます。
       代表      1名
       副代表     1名
       会計      1名
       監事      1名
(役員の選出)
第6条 役員は会員の互選とし、総会において議決します。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は次の通りとします。
(1) 代表はこの会を代表し、会務を総括します。
(2) 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき、
     または代表が欠けたときはその職務を代行します。
(3) 会計は、会計簿の管理他、この会の財産を総括し、総会に報告します。
(4) 監事は、この会の事業執行状況及び財産状況の監査を行います。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、1年とします。ただし、再任を妨げません。
   2 欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とします。
(会議)
第9条 この会の会議は次の通りとします。
(1) 総会
   総会は会の構成員をもって構成し、年1回以上、代表が召集して開催します。
   構成員の半分以上の出席で成立し、議決は出席者の過半数をもって決するものとします。
(2) 役員会
   役員会は役員を持って構成し、代表が必要に応じ召集します。
(3) 例会
   この会の構成員により、原則毎月1回の開催とし、活動計画を立てます。
(経費)
第10条 この会の経費は、助成金、寄付金、会費を持ってあてます。
(会計年度)
第11条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとします。
(会則の変更)
第12条 この会則を変更する時は、総会の議決を経なければならない。
(その他)
第13条 この会則に定めのない細則については、役員会の議決を経て、代表がこれを定めます。

付則
この会則は、平成18年11月1日より施行します。

  「草津でホタルを楽しむ会」細則

1.調査活動等における交通費規定
* 自家用車にて移動したときの交通費は下記の通りとする
行き先 交通費 備考
草津市内周辺  原則として自転車利用
必要に応じ自家用車使用の場合は300円(程度)
ガソリン代相当額
近隣市内 1,000円まで ガソリン代相当額
その他県内 2,000円まで ガソリン代相当額
* 公共交通機関を利用のときはその運賃とする

2.会費について
 年会費 1名 1,000円とする (平成19年度より)
* 定例会、観察会その他行事には出席者より臨時会費を徴収する

<付則>当細則は、平成19年3月11日より実施する
    平成22年4月18日一部改正

   【平成24年度役員】

(代表)    鈴木
(副代表)   菊池
(会計)    有江
(監事)    前川
(事務所) 代表宅  E-メール:sk120511@zd.ztv.ne.jp


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Posted by ホタルの光 at 22:18 │会の紹介